入江会計事務所

2008年05月07日

年金記録について

 最近はガソリン税の話題で持ちきりで、年金の加入記録の問題の影が少し薄れているような気がします。しかし、この年金問題についても全く解決してるわけではありません。4月30日にガソリンスタンドで給油待ちの状態ができたのと同じくらいに、毎朝社会保険事務所の前で長蛇の列をみかけます。
 この年金加入記録を確認する為の手段として、意外と知られていないのが、社会保険庁のHPからこれらの記録を確認できるというものです。自分の名前、生年月日、基礎年金番号等の個人情報を入力すると社会保険庁がIDを発行してくれます。IDは葉書により通知され、発行まで大体約2〜3週間かかります。社会保険
庁のHPから取得したIDでログインすることにより、自分の年金記録の確認ができます。
 つまり、これができれば年金特別便の到着を待たずして、加入記録の確認ができます。気になる方は一度利用してみて下さい。

http://www4.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm

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posted by 梅谷 at 19:15 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

改正パートタイム労働法について

 改正パートタイム労働法についての記事を見ました。この改正は、契約社員、パート、アルバイト等の非正規社員と正規社員の差別待遇を禁止することが目的となっています。正社員への登用や時給の引き上げなど、待遇改善が広がっているようです。
 私たちに馴染みのある企業もパートやアルバイトを正規社員へ登用する制度を導入しています。例えば、イオン、ロフト、ユニクロ等で積極的な正社員登用を進めています。下記に改正のポイントをまとめ
ました。

○パート社員の雇入れ時に、昇給や賞与の有無を文書化することを義務化

○パート社員から求められた際の賃金や待遇などについての説明が義務化

○パート社員の正社員促進策を義務化

○仕事内容や責任、人事異動などが正社員と同じ、契約期間の定めのないパート社員に対し、賃金や教育訓練など待遇について差別的取り扱いの禁止

○パート社員の仕事の内容や責任等が正社員と同じ場合、賃金を算定する基準も同様にすることを努力義務化

この法律に反した際の罰則については、行政指導を受けても改善が見られなければ10万円以下支払いを命じられることがあるようです。

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posted by 梅谷 at 08:49 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2008年05月02日

駆け込み給油


ついに復活してしまった暫定税率

私も先日このニュースを聞いて、値段が上がる前に入れておこうと思いガソリンスタンドへ。

夜11時30分を過ぎてたのですが、ものすごい混雑でした。

そりゃ、120円台から160円台への変化は我々一般庶民には大打撃ですよね。

総理の会見をテレビで見ながら「本当に国民・一般庶民の事考えてるのか?」と

突っ込みたくなりました。

国民に痛みを求める前に減らすべきところがあるのでは無いのでしょうか。

この暫定税率復活から物価上昇へと繋がる事は間違いないでしょう。

ますます国民の生活は苦しくなってしまいます。

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posted by 齋藤 at 19:05 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2008年04月30日

アスベスト(石綿)調査について

 新聞で、兵庫県が発注した東灘警察署の耐震化改修工事を請け負った建設業者が、法で義務付けられたアスベスト(石綿)の事前調査を行わずに、天井や庁舎の床をはがすなどの作業を行っていた記事を見ました。
 アスベスト(石綿)は、以前はビル等の建築工事において、保温・断熱の目的で使用されていましたが、現在では原則製造等が禁止されています。なぜ、調査を行わずに工事を行ったことが問題になったかというと、石綿は飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法等の法律で予防や飛散防止等が図られているからです。
 飛散防止の措置を行わずに、工事を行うことにより、周りに住んでいる住民やその工事にかかわった人が石綿を吸い込むことになります。石綿は吸い込むことにより、肺がん等の病気を起こす可能性があることが知られています。
 労働者災害補償保険法においても、これまでに石綿により被災した方を救済する為に、全ての労災保険の適用を受ける事業者は一般拠出金を負担することになっています。しっかり調査を行い、石綿の工事等を行わなければ、被災者が増えるばかりで、事業主の負担も減ることはありません。このような事件が、自分の身近な地域で、まして公共工事で発生していることには疑問を感じます。

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posted by 梅谷 at 11:56 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

甲子園

先日、久しぶりに甲子園球場に野球観戦に行ってきました。

阪神−巨人戦でスタンドは満員でした。

最後は押し出し四球で阪神のサヨナラ勝ちで終わり、久しぶりの甲子園の雰囲気を満喫しました。

今年は阪神優勝かな。

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posted by 安藤 at 08:47 | Comment(1) | TrackBack(0) | 日記

2008年04月25日

ガソリンの買い溜め

来月からまたガソリン税が復活するかもしれないということもあり、これから月末にかけてガソリンの買い溜めが考えられます。近所のセルフのガソリンスタンドでも「ポリ容器などへガソリンを給油しないで下さい」といった貼紙がありました。
ガソリンをポリ容器に給油して持ち帰ることは、消防法で禁止されており、ガソリンが気化して、容器から漏れ出して静電気などで引火する可能性があるとのことです。
 でも、また1リットル当たり25円も値段が上がるとなると、ポリ容器に保管して持ち帰りたくなる心情も十分に理解できますよね。

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posted by 梅谷 at 18:20 | Comment(2) | TrackBack(0) | 日記

労災隠しが5万件(06年)

5月も近づき、そろそろ労働保険の年度更新の書類作成や提出をされた方もおられるのではないでしょうか。
今年の提出及び納付の期限は5月20日までです。
皆さん早めに手続きを済ませましょう。

さて、労働保険に関する気になるニュースがありました。

なんと社保丁の調査によって06年度の政府管掌健康保険の診療報酬の内、
5万件以上が本来は労災認定(労災保険)の対象となるケースだったことがわかったそうです。
5万件以上が「労災隠し」となっていたんですね。
これには様々な背景があるようですが、一つは事業主が無災害記録の更新を
継続させるためだったり、事業受注の継続だったりと色々な経緯で労災隠しに至るようです。

しかし、事業主が労災認定に関する請求を抑止したり、重大、悪質な法律違反、
虚偽報告がされている場合には、事業主に適切な指導、監督が実施され、
さらに労災隠しが確認されれば、刑事処分も含め厳正に対処されます。

そういった事にならないよう申告・申請は正しく行いましょう。

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posted by 齋藤 at 17:25 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2008年04月22日

OECDが日本に税制改革を勧告

OECD(経済協力開発機構)から、「OECD対日経済審査報告書2008年版」の発表がありました。
同報告書は、加盟国に対して定期的に政策勧告するもので、日本に対しては2006年7月以来のものとなります。
主な内容としては消費税率を引き上げる一方で法人税率を引き下げるなどの包括的な税制改正の実施を求めています。

課税ベースの拡大についても述べられていて、

法人税では、
@租税特別措置を削減するとともに高い控除枠を引き下げれば、現在、3分の1に過ぎない法人税を納めている企業比率が上昇する。
A課税ベースの拡大による増収分を利用して、現在OECD諸国のなかで最高の法人税率約40%をOECD平均の29%に近い水準まで引き下げれば、これも成長を後押しすることになる。

個人所得税では、
@賃金所得の2分の1以下しか課税対象ではない点を考えると、課税ベースを拡大して税収を押し上げる余地も十分にあると指摘。その主因である大きな給与所得控除の削減を求め、課税ベースの拡大による個人所得税収入の増加が法人税減税の影響を補えるとみている。A所得分配にプラスの効果を有する個人所得税の役割を拡大することは、税の公平性という面からも有益である。

とあります。

他にも、地方税制の改善も重要だとして、法人所得にかかる地方税を段階的に廃止する一方で、個人所得、消費、資産に対する既存の地方税収を増やすことも提案しています。
国の消費税率の引上げで地方消費税率も自動的に引き上がり、地方法人税を廃止する影響は十二分に補えるとしています。その結果、地方法人税の廃止により、全般的な実効税率はOECDの平均に近づき、経済成長にポジティブな影響を及ぼすことになる、との指摘です。

消費税率の引き上げについては関心の高い項目だと思いますが、それに伴った他の税制改革にも注目していきたいと思います。


「OECD対日経済審査報告書2008年版」
http://www.oecdtokyo2.org/pdf/theme_pdf/macroeconomics_pdf/20080407survey.pdf

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posted by 安藤 at 08:52 | Comment(0) | TrackBack(0) | 税金

2008年04月16日

自家消費の売上計上について

先日、私の就職が決まったということもあり、友人と居酒屋に飲みにいきました。よく行くお店で夜10時を過ぎると店長も一緒になって飲み始めます。以前までは、この光景に全く違和感はなかったのですが、この間、税についての本を読んでいると、「飲食店を営んでいる事業者がお店の商品を家事のために支出した場合に、売上に計上しなければならない」と書いてありました。
 その売上額については、「原則は通常の販売価格又は通常の小売価格ということになっていますが、例外的に仕入れの価格または時価の70%のどちらかの多い金額を収入金額として記帳することが認められています。」と書かれていました。まさにこの状況にぴったりの事柄でした。店長はそのことを知っているのか知らないのか、良い気分になって飲んでいましたが。きっと売上げには計上なんてされていないでしょう。
少し本を読んだだけでも、これって税法上どうなるのかなと思うことがあります。

これからも自分の身の回りで起こった出来事について書きたいと思います

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posted by 梅谷 at 08:41 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2008年04月14日

お知らせ 平成20年4月以降分 源泉徴収税額表

お知らせ

国税庁サイトにて、「平成20年4月以降分 源泉徴収税額表」がアップされました。
ご参考ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/01.htm

ちなみに、「平成19年4月以降分 源泉徴収税額表」と税率等に変更はありません。
ただちに、この新しい表に移行しないといけないわけではありませんので、ご安心ください。

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posted by 宇津木 at 12:41 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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