消費税の介護保険サービス等の取引の扱いを調べてみました。(前の記事の続きです)
基本的に、介護保険サービスは介護保険の本人負担分1割も含めて非課税取引で、利用者の「日常生活に要する費用」(介護保険外でも)も非課税取引となります。
ただし、いくつかの例外があり、代表的な交通費・送迎費についてまとめてみました。
介護サービスで課税取引となる取引
(介護保険の保険範囲内外にかかわらず)
交通費:
◎訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーションでの、
通常の事業実施地域以外においてサービス行う場合の交通費
◎居宅療養管理指導の提供に関する交通費
送迎費:
◎通所介護・通所リハビリテーションでの、通常の事業実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎費
◎短期入所生活介護・短期入所療養介護での、送迎費
などが課税取引となりとなります。
その他課税取引となるのは
利用者の選定による特別な浴槽水等の費用
利用者の選定による特別な食事の提供の費用
利用者の選定による日常生活の費用
利用者の選定による特別な居室の提供の費用
などとなるようです。