平成19年度税制改正によって、平成20年4月1日以降に締結する「所有権移転外ファイナンス・リース取引」について売買取引とみなすことになったのですが、これに伴って現行の「リース税額控除制度」の改正も行われました。
売買取引とみなすということは借り手側は資産を取得しとたものとして取り扱うこととなったため、現行の中小企業投資促進税制等における「リース税額控除制度」が廃止され、通常の資産取得等の場合に適用される「税額控除制度」が適用されることになり、「賃貸借」ではなく「売買」とみなされることによって、税額控除の割合が通常の取得時と同様7%となり、現行の4.2%(60%×7%)より多くの税額控除を受けられることができます。
会計処理の方法も変わってくるので、よく契約書を確認して正しい処理をしていくよう心掛けていかないといけません。
※通常の取得等の場合に適用される「特別償却」や「圧縮記帳」についての適用はありません。