先日、滞納となった税金を徴収するために納税者の差押財産を強制的に売却する不動産についての公売がありました。
国税滞納者が督促を受け、その督促にかかる国税をその督促状を発行した日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合、当局は滞納者の財産を差し押さえることができます。
差押えは基本的に換価性のあるものであれば、何でも対象になり、貴金属や土地・建物はもちろん、給料を差し押さえる場合もあるようです。
でも、給料まで差し押さえられたり、仕事に必要な機械等まで持っていかれたら生活できなくなってしまいます。
そこで差押え財産に関しては例外が定められており、一定の財産については差押さえが禁止されています。
例えば、衣服や寝具、家具、台所用品、3ヶ月分の食料や燃料などの生活必需品。また、給料についても最低限必要な額として、滞納者本人につき10万円、扶養家族一人につき4万5千円、そのほか社会保険料や所得税、住民税などは控除されます。
また、事業用機械を差し押さえられた場合は、差し押さえられても使用が禁止されているわけではなく、通常は滞納者に保管命令を出しながら、使用してよいことになっているようです。
こんなことにならないように節税対策、資金繰り対策には気を付けたいですね。