入江会計事務所

2008年01月19日

税金のコンビニ納付

平成20年1月21日から全国の国税局、税務署で新たに国税のコンビニ納付が開始されます。

<コンビニ納付利用の条件>
 国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。
 バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の国税局・税務署で発行します。

(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)

(2) 督促・催告を行う場合(全税目)

(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)

(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)

利用可能なコンビニエンスストアは

am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン

となっています。

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posted by 安藤 at 15:02 | Comment(0) | TrackBack(1) | 日記
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