従業員の方が退社した場合、社会保険事務所に「被保険者資格喪失届」の届出を退職した日の翌日から5日以内に行います。
その時、退職した従業員の方から「健康保険被保険者証」を回収して社会保険事務所に返却します。
ここで問題になるのが、退職した月の社会保険料を徴収するかどうかだと思います。
健康保険と厚生年金保険の保険料は、被保険者資格を喪失した月には負担する必要がありません。
そこで、いつが資格を喪失した月になるかですが、退職した方が資格を喪失するのは、退職日の翌日になります。
(月末で退職した場合は、喪失日は翌月の1日ということになるので注意して下さい。)
例えば退職日が4月20日なら資格喪失日は4月21日になり、4月分の社会保険料は徴収する必要がないことになります。