入江会計事務所

2008年03月28日



皆さんは鶯が鳴き声の練習をするのをご存知でしょうか。

と、いいますのも私の家の庭には梅の木があり、毎年この時期になると

満開の梅の花を目当てに鶯がやってくるのです。

最初は上手く鳴く事が出来ない鶯ですが、2回、3回と練習していくうちに

あの「ホォーホケキョッ」と聞き覚えのある鳴き声で上手に歌えるようになるのです。

最近はそんな鶯の鳴き声で目が覚める事がよくあります。

朝、鶯の鳴き声で目覚める度に春が来たんだな〜と思います。

と同時に3月が過ぎればいよいよ3月決算の処理の季節もやってきます。

ますます気を引き締めて頑張って行かねば!と思う季節でもあります。

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posted by 齋藤 at 18:28 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

宜しくお願い致します。

はじめまして。3月21日より入江会計事務所の一員となりました梅谷と申します。

まず、最初に少し自己紹介をさせて頂きたいと思います。昭和56年生まれの26歳です。趣味はサッカー、スノーボードです。以前までは小売業への食品の営業をしておりました。実際に店舗などを回っての商品提案や、一般消費者の方への店頭販売などを中心に行っていました。
将来的には、お客様を訪問した際には何か一つ「来てもらってよかった」思ってもらえるような提案ができる税理士になりたいという目標を持っております。一からではありますが、精一杯日々の業務に取り組んで参りたいと思いますので何卒宜しくお願い致します。

前職において食品の営業をしていたことを述べさせて頂きましたが、京阪神間を中心に車での営業活動を行っていました。車で移動している際に、よく注意していたのが駐車違反です。「すぐに終わるから5分だけ」と会社の経費の為を思ってついつい路上駐車してしまうこと皆さんもご経験あるのではないでしょうか?そして、路上駐車したが為に罰金を払う羽目になってしまったということが私には何度かありました。勿論、反則金については自腹で支払うことになりましたが。会社の為を思ってしたことだから少しぐらいは会社にも・・・なんて気持ちも当時は持っていたりしたものです。
このような交通違反の反則金に対する支出は必要経費として認められるのか?業務中に起こったものであり、事業に関連性がないということは必ずしもいえないと思います。しかし、結論としては、故意又は重大な過失による罰金などを必要経費に算入することはできないとのことです。そのようなことを考えるよりも、交通ルールを守り、反則金を払わないのが一番ですね。
これからも私の日常でおこった疑問などを勉強してブログに書いていきたいと思います。

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posted by 梅谷 at 18:04 | Comment(0) | TrackBack(0) | 雑談

2008年03月25日

使用人兼務役員に対する使用人分の賞与について

会社法の施行による税制改正により役員賞与の扱いが変更になり、「事前確定届出給与に関する届出書」に記載して提出したとおりに支給した役員賞与については損金算入可能となりました。
ただ、会社によっては使用人兼務役員として役員になっている方がおられる会社もあり、その場合の使用人分に対する賞与はどうでしょうか。
法人税法基本通達9-2-23では
「使用人兼務役員に対する使用人分の給与を令第70条第1号ロ《限度額等を超える役員給与の額》に定める役員給与の限度額等に含めていない法人が、使用人兼務役員に対して使用人分の給与を支給した場合には、その使用人分の給与の額のうち当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した給与の額に相当する金額は、原則として、これを使用人分の給与として相当な金額とする。この場合において、当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務の内容等からみて比準すべき使用人として適当とする者がいないときは、当該使用人兼務役員が役員となる直前に受けていた給与の額、その後のベースアップ等の状況、使用人のうち最上位にある者に対して支給した給与の額等を参酌して適正に見積った金額によることができる。」
とあります。
使用人分の賞与についても同様に考えることができ、まずは社内の類似する職務に従事している使用人がいるかどうかを判断し、使用人分として適正と考えられる賞与であれば「事前確定届出給与に関する届出書」に関係なく使用人分の賞与として損金算入することができます。

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posted by 安藤 at 08:52 | Comment(0) | TrackBack(0) | 税金

2008年03月24日

花粉症の季節の必需品

花粉が飛び交うこの季節、手放せないのがポケットティッシュです。
私も愛用しておりますが、街でよく配られていますよね。
このポケットティッシュ、無料で配っているのは日本だけだという記事を最近見てびっくりしました。

今では当たり前のように企業の公告媒体となっているこのポケットティッシュ
考えてみればティッシュを無料で配っているというのは結構贅沢な話なのかもしれませんね。

ティッシュで思い出したのですが、大学の友人が卒業後ドイツに留学していて一時帰国の際
一緒に話をしていた時、「ドイツ人はティッシュを一度使ったら捨てずに再利用する」
という話を聞いて大変驚いたのを覚えています。

日本ではティッシュは一度使ったら捨てるもの。

という意識が当たり前ですが、海外ではやはり日本とは考え方が違うんですね。

まだ食べれるお弁当などが普通に捨てられている日本人の感覚。
少し平和ボケしてしまっているのではないかとも思わされます。

環境の事ももう少し真剣に考えていくべきなのではないでしょうか。

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posted by 齋藤 at 08:52 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

所得税の還付

確定申告も終わり、ホッと一息という感じです。
確定申告の期限は今月17日だったのですか、確定申告では納付するだけではなく還付になる場合もあります。
還付申告とは、要するに納めすぎた税金を返してもらう手続きになるのですが、還付金の「消滅時効」は、還付金の請求できる日から「5年間」とされています。平成19年分を例にとると、確定申告義務のない人が平成19年分の所得税について還付金の請求ができるのは平成20年1月1日になるので、還付申告は以後5年間、平成24年12月31日までに行えば良いことになります。
なので、実は申告すれば所得税が還付になるのに期限を過ぎてしまったからと諦めてしまっている方がいれば今からでも申告すれば還付を受けることができます。

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posted by 安藤 at 08:48 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2008年03月21日

e-taxでの納税が事前登録で自動引き落し可能になる

e-taxでの納税が事前登録で自動引き落し可能になる

平成21年9月1日以降に行うe-taxでの納付手続きから、
事前に、金融機関と税務署長に届出しておけば、
インターネットバンキングを使わなくとも、自動引き落しで、
ですぐに納税できるようになるそうです。
デビットカードのようなイメージなのでしょうか?

しかも、その手続きを税理士が代行することができるようです。
事前の了承のもと(当然ですが)、税理士のe-taxの手続きで自動引き落しでの納付が可能ということです。
つまり、納税者の方は、事前の残高のチェックのみで、
銀行や郵便局にいかずに、自らのインターネットバンキングの操作もせずに納税ができるようになるそうです。

実際の詳しいシステムは、今夏くらいに明らかになるそうですが、
安全に便利に納税者の利益になるようなシステムになっていけばいいと思います。

今後は地方税のほうの納付もより簡単になればいいなと思います。

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posted by 宇津木 at 09:19 | Comment(0) | TrackBack(0) | 税金

2008年03月14日

バリュー投資

バリュー投資ってご存知でしょうか?
投資家ウォーレン・バフェットに関する本を読み知りました。
最近、マイクロソフトのゲイツ会長を抜いて、長者番付TOPになった人です。

良い会社の株を安い時に買い、中長期保有して資産を増やすという投資スタイルだそうです。
非常に有効で正しい投資スタイルと素直に感じました。

でさっそく・・・・
その会社の株価が安いのか?高いのか?これを見分けるのが、この投資方法の一番の根幹なのですが・・・
むずかしい・・・
実は、バフェット自身はその見分け方に関しては何もしゃべってないそうです。企業秘密ってやつです。
僕が読んだ本にも一切ありませんでした。
自分で勉強しろ的なことも書いてありました。

自分がその会社をすべて買うとして、いくらが妥当か?
奥が深い世界です。

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posted by 宇津木 at 18:04 | Comment(0) | TrackBack(0) | 雑談

2008年03月10日

名寄せ


社会保険庁は7日、該当者不明の約5000万件の年金記録の氏名や生年月日などのデータと突き合わせる作業が6日に終わったことを明らかにしたそうです。

しかし、残りの約4割にあたる1975万件の記録については、婚姻による姓の変更や氏名の転記ミスなどにより、持ち主の特定は困難と見られているとの事。

この問題、最後まできっちり解決するのでしょうか。

私たちが納めた年金です。きちっと正しく解決して欲しいものです。

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posted by 齋藤 at 19:04 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

シロアリ被害の雑損控除

所得税の確定申告において、様々な控除項目がありますが、その中に雑損控除があります。

雑損控除の範囲を規定している所得税法施行令第9条には、
@震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
A火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
B盗難
C横領
D害虫などの生物による異常な災害
が明記されており、Dについてはシロアリによる被害もこれに該当します。

雑食性昆虫であるシロアリは、全国各地に生息しており、戸建住宅に住んでいる人にとってはやっかいな害虫で、木柱、まくら木、木柵、杭木などの木材のほか、生きた樹木や農作物、プラスチック・ゴム類、繊維類、皮革類等までも食べてしまうそうです。
シロアリの被害にあった場合の駆除費用は、坪単価1万円程度掛かるそうで、さらに住宅の修繕費をプラスするとかなりの金額になってしまいますが、これらの駆除費用と修繕費用は雑損控除の適用対象とされています。

控除できる金額は、
「(差引損失額)−(総所得金額等)×10%」と「(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円」
のうちいずれか多い金額となります。
また、損失額がその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(最長3年間)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

ただし、シロアリの被害を事前に防止するための費用及びシロアリの駆除とともに行う「予防の費用」は、雑損控除の対象とならないので、申告の際には注意が必要です。

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posted by 安藤 at 09:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 税金

2008年03月05日

日本の借金

先日、財務省より平成19年12月末時点での国債や借入金などを合計した国の借金は838兆50億円にのぼり、昨年9月末に比べ4兆3068億円増えて、過去最大になったという発表がありました。18年12月から1年間では3兆6264億円の増加となっているようです。
国の借金が増えたのは、国債が1年間で4.5兆円増え678.6兆円に膨らんだのが主因となっています。借入金は2.2兆円減少して57兆円となったのですが、昨年9月末には減少した政府短期証券が、再び増加し、昨年度末に比べると1.3兆円増の102.3兆円となっているようです。
金額が大きすぎて実感がわきにくいですが、年収500万円のサラリーマンですと約7,850万円の借金を抱えている勘定になり、さらに借金が増加し続けているということは、年収だけでは足りず、不足した生活費等を借金でまかなっているということになります。
国の借金今年1月1日時点での国の借金を総人口1億2,777万人(総務省統計、概算値)で割ると、国民1人あたり約650万円の借金となります。しかも、もう働いていないご老人や赤ちゃん、子どもを含めてこの金額です。
今まであまり気にしてませんでしたが、こうやって考えてみると怖いですね。
国民から徴収した税金も、もっと大切に使ってほしいです。

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posted by 安藤 at 08:45 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2008年03月03日

花粉症

いよいよこの季節が来てしまったか。
私は花粉症の症状が結構きついので花粉が飛び始めるとすぐわかります。
しかし、なんだか今年は特に症状がひどいです。

今年の花粉は多いのかな?と思い

調べてみたらこんな記事を見ました。

2008年の花粉情報
○今年は予想が難しい!
前年の夏が猛暑であれば雄花の成育が良くなるため花粉量が多く、
冷夏であれば成育が不良となり花粉量が少なくなります。
去年の夏は、7月は「低温」で、8月は記録的な「猛暑」。
相関が高いといわれる7月の気象から考えると花粉は「少ない」となりますが、
8月が猛暑であるため多くなる可能性も十分あります。
残念ながら今春は去年の夏の気象だけでは予想が難しい状況です。

う〜ん、どうなんだろうか。
しかし去年と比べると今年はクシャミと鼻が止まらない日が続きます。
薬も飲むとものすごい眠気が襲ってきます。

辛いです。

早くこの時期が終わるのを願うだけです。

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