2008年03月10日
名寄せ
社会保険庁は7日、該当者不明の約5000万件の年金記録の氏名や生年月日などのデータと突き合わせる作業が6日に終わったことを明らかにしたそうです。
しかし、残りの約4割にあたる1975万件の記録については、婚姻による姓の変更や氏名の転記ミスなどにより、持ち主の特定は困難と見られているとの事。
この問題、最後まできっちり解決するのでしょうか。
私たちが納めた年金です。きちっと正しく解決して欲しいものです。
シロアリ被害の雑損控除
所得税の確定申告において、様々な控除項目がありますが、その中に雑損控除があります。
雑損控除の範囲を規定している所得税法施行令第9条には、
@震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
A火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
B盗難
C横領
D害虫などの生物による異常な災害
が明記されており、Dについてはシロアリによる被害もこれに該当します。
雑食性昆虫であるシロアリは、全国各地に生息しており、戸建住宅に住んでいる人にとってはやっかいな害虫で、木柱、まくら木、木柵、杭木などの木材のほか、生きた樹木や農作物、プラスチック・ゴム類、繊維類、皮革類等までも食べてしまうそうです。
シロアリの被害にあった場合の駆除費用は、坪単価1万円程度掛かるそうで、さらに住宅の修繕費をプラスするとかなりの金額になってしまいますが、これらの駆除費用と修繕費用は雑損控除の適用対象とされています。
控除できる金額は、
「(差引損失額)−(総所得金額等)×10%」と「(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円」
のうちいずれか多い金額となります。
また、損失額がその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(最長3年間)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
ただし、シロアリの被害を事前に防止するための費用及びシロアリの駆除とともに行う「予防の費用」は、雑損控除の対象とならないので、申告の際には注意が必要です。
雑損控除の範囲を規定している所得税法施行令第9条には、
@震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
A火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
B盗難
C横領
D害虫などの生物による異常な災害
が明記されており、Dについてはシロアリによる被害もこれに該当します。
雑食性昆虫であるシロアリは、全国各地に生息しており、戸建住宅に住んでいる人にとってはやっかいな害虫で、木柱、まくら木、木柵、杭木などの木材のほか、生きた樹木や農作物、プラスチック・ゴム類、繊維類、皮革類等までも食べてしまうそうです。
シロアリの被害にあった場合の駆除費用は、坪単価1万円程度掛かるそうで、さらに住宅の修繕費をプラスするとかなりの金額になってしまいますが、これらの駆除費用と修繕費用は雑損控除の適用対象とされています。
控除できる金額は、
「(差引損失額)−(総所得金額等)×10%」と「(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円」
のうちいずれか多い金額となります。
また、損失額がその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(最長3年間)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
ただし、シロアリの被害を事前に防止するための費用及びシロアリの駆除とともに行う「予防の費用」は、雑損控除の対象とならないので、申告の際には注意が必要です。