新聞で、兵庫県が発注した東灘警察署の耐震化改修工事を請け負った建設業者が、法で義務付けられたアスベスト(石綿)の事前調査を行わずに、天井や庁舎の床をはがすなどの作業を行っていた記事を見ました。
アスベスト(石綿)は、以前はビル等の建築工事において、保温・断熱の目的で使用されていましたが、現在では原則製造等が禁止されています。なぜ、調査を行わずに工事を行ったことが問題になったかというと、石綿は飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法等の法律で予防や飛散防止等が図られているからです。
飛散防止の措置を行わずに、工事を行うことにより、周りに住んでいる住民やその工事にかかわった人が石綿を吸い込むことになります。石綿は吸い込むことにより、肺がん等の病気を起こす可能性があることが知られています。
労働者災害補償保険法においても、これまでに石綿により被災した方を救済する為に、全ての労災保険の適用を受ける事業者は一般拠出金を負担することになっています。しっかり調査を行い、石綿の工事等を行わなければ、被災者が増えるばかりで、事業主の負担も減ることはありません。このような事件が、自分の身近な地域で、まして公共工事で発生していることには疑問を感じます。
2008年04月30日
甲子園
先日、久しぶりに甲子園球場に野球観戦に行ってきました。
阪神−巨人戦でスタンドは満員でした。
最後は押し出し四球で阪神のサヨナラ勝ちで終わり、久しぶりの甲子園の雰囲気を満喫しました。
今年は阪神優勝かな。
阪神−巨人戦でスタンドは満員でした。
最後は押し出し四球で阪神のサヨナラ勝ちで終わり、久しぶりの甲子園の雰囲気を満喫しました。
今年は阪神優勝かな。
2008年04月25日
ガソリンの買い溜め
来月からまたガソリン税が復活するかもしれないということもあり、これから月末にかけてガソリンの買い溜めが考えられます。近所のセルフのガソリンスタンドでも「ポリ容器などへガソリンを給油しないで下さい」といった貼紙がありました。
ガソリンをポリ容器に給油して持ち帰ることは、消防法で禁止されており、ガソリンが気化して、容器から漏れ出して静電気などで引火する可能性があるとのことです。
でも、また1リットル当たり25円も値段が上がるとなると、ポリ容器に保管して持ち帰りたくなる心情も十分に理解できますよね。
ガソリンをポリ容器に給油して持ち帰ることは、消防法で禁止されており、ガソリンが気化して、容器から漏れ出して静電気などで引火する可能性があるとのことです。
でも、また1リットル当たり25円も値段が上がるとなると、ポリ容器に保管して持ち帰りたくなる心情も十分に理解できますよね。
労災隠しが5万件(06年)
5月も近づき、そろそろ労働保険の年度更新の書類作成や提出をされた方もおられるのではないでしょうか。
今年の提出及び納付の期限は5月20日までです。
皆さん早めに手続きを済ませましょう。
さて、労働保険に関する気になるニュースがありました。
なんと社保丁の調査によって06年度の政府管掌健康保険の診療報酬の内、
5万件以上が本来は労災認定(労災保険)の対象となるケースだったことがわかったそうです。
5万件以上が「労災隠し」となっていたんですね。
これには様々な背景があるようですが、一つは事業主が無災害記録の更新を
継続させるためだったり、事業受注の継続だったりと色々な経緯で労災隠しに至るようです。
しかし、事業主が労災認定に関する請求を抑止したり、重大、悪質な法律違反、
虚偽報告がされている場合には、事業主に適切な指導、監督が実施され、
さらに労災隠しが確認されれば、刑事処分も含め厳正に対処されます。
そういった事にならないよう申告・申請は正しく行いましょう。
今年の提出及び納付の期限は5月20日までです。
皆さん早めに手続きを済ませましょう。
さて、労働保険に関する気になるニュースがありました。
なんと社保丁の調査によって06年度の政府管掌健康保険の診療報酬の内、
5万件以上が本来は労災認定(労災保険)の対象となるケースだったことがわかったそうです。
5万件以上が「労災隠し」となっていたんですね。
これには様々な背景があるようですが、一つは事業主が無災害記録の更新を
継続させるためだったり、事業受注の継続だったりと色々な経緯で労災隠しに至るようです。
しかし、事業主が労災認定に関する請求を抑止したり、重大、悪質な法律違反、
虚偽報告がされている場合には、事業主に適切な指導、監督が実施され、
さらに労災隠しが確認されれば、刑事処分も含め厳正に対処されます。
そういった事にならないよう申告・申請は正しく行いましょう。
2008年04月22日
OECDが日本に税制改革を勧告
OECD(経済協力開発機構)から、「OECD対日経済審査報告書2008年版」の発表がありました。
同報告書は、加盟国に対して定期的に政策勧告するもので、日本に対しては2006年7月以来のものとなります。
主な内容としては消費税率を引き上げる一方で法人税率を引き下げるなどの包括的な税制改正の実施を求めています。
課税ベースの拡大についても述べられていて、
法人税では、
@租税特別措置を削減するとともに高い控除枠を引き下げれば、現在、3分の1に過ぎない法人税を納めている企業比率が上昇する。
A課税ベースの拡大による増収分を利用して、現在OECD諸国のなかで最高の法人税率約40%をOECD平均の29%に近い水準まで引き下げれば、これも成長を後押しすることになる。
個人所得税では、
@賃金所得の2分の1以下しか課税対象ではない点を考えると、課税ベースを拡大して税収を押し上げる余地も十分にあると指摘。その主因である大きな給与所得控除の削減を求め、課税ベースの拡大による個人所得税収入の増加が法人税減税の影響を補えるとみている。A所得分配にプラスの効果を有する個人所得税の役割を拡大することは、税の公平性という面からも有益である。
とあります。
他にも、地方税制の改善も重要だとして、法人所得にかかる地方税を段階的に廃止する一方で、個人所得、消費、資産に対する既存の地方税収を増やすことも提案しています。
国の消費税率の引上げで地方消費税率も自動的に引き上がり、地方法人税を廃止する影響は十二分に補えるとしています。その結果、地方法人税の廃止により、全般的な実効税率はOECDの平均に近づき、経済成長にポジティブな影響を及ぼすことになる、との指摘です。
消費税率の引き上げについては関心の高い項目だと思いますが、それに伴った他の税制改革にも注目していきたいと思います。
「OECD対日経済審査報告書2008年版」
http://www.oecdtokyo2.org/pdf/theme_pdf/macroeconomics_pdf/20080407survey.pdf
同報告書は、加盟国に対して定期的に政策勧告するもので、日本に対しては2006年7月以来のものとなります。
主な内容としては消費税率を引き上げる一方で法人税率を引き下げるなどの包括的な税制改正の実施を求めています。
課税ベースの拡大についても述べられていて、
法人税では、
@租税特別措置を削減するとともに高い控除枠を引き下げれば、現在、3分の1に過ぎない法人税を納めている企業比率が上昇する。
A課税ベースの拡大による増収分を利用して、現在OECD諸国のなかで最高の法人税率約40%をOECD平均の29%に近い水準まで引き下げれば、これも成長を後押しすることになる。
個人所得税では、
@賃金所得の2分の1以下しか課税対象ではない点を考えると、課税ベースを拡大して税収を押し上げる余地も十分にあると指摘。その主因である大きな給与所得控除の削減を求め、課税ベースの拡大による個人所得税収入の増加が法人税減税の影響を補えるとみている。A所得分配にプラスの効果を有する個人所得税の役割を拡大することは、税の公平性という面からも有益である。
とあります。
他にも、地方税制の改善も重要だとして、法人所得にかかる地方税を段階的に廃止する一方で、個人所得、消費、資産に対する既存の地方税収を増やすことも提案しています。
国の消費税率の引上げで地方消費税率も自動的に引き上がり、地方法人税を廃止する影響は十二分に補えるとしています。その結果、地方法人税の廃止により、全般的な実効税率はOECDの平均に近づき、経済成長にポジティブな影響を及ぼすことになる、との指摘です。
消費税率の引き上げについては関心の高い項目だと思いますが、それに伴った他の税制改革にも注目していきたいと思います。
「OECD対日経済審査報告書2008年版」
http://www.oecdtokyo2.org/pdf/theme_pdf/macroeconomics_pdf/20080407survey.pdf
2008年04月16日
自家消費の売上計上について
先日、私の就職が決まったということもあり、友人と居酒屋に飲みにいきました。よく行くお店で夜10時を過ぎると店長も一緒になって飲み始めます。以前までは、この光景に全く違和感はなかったのですが、この間、税についての本を読んでいると、「飲食店を営んでいる事業者がお店の商品を家事のために支出した場合に、売上に計上しなければならない」と書いてありました。
その売上額については、「原則は通常の販売価格又は通常の小売価格ということになっていますが、例外的に仕入れの価格または時価の70%のどちらかの多い金額を収入金額として記帳することが認められています。」と書かれていました。まさにこの状況にぴったりの事柄でした。店長はそのことを知っているのか知らないのか、良い気分になって飲んでいましたが。きっと売上げには計上なんてされていないでしょう。
少し本を読んだだけでも、これって税法上どうなるのかなと思うことがあります。
これからも自分の身の回りで起こった出来事について書きたいと思います
その売上額については、「原則は通常の販売価格又は通常の小売価格ということになっていますが、例外的に仕入れの価格または時価の70%のどちらかの多い金額を収入金額として記帳することが認められています。」と書かれていました。まさにこの状況にぴったりの事柄でした。店長はそのことを知っているのか知らないのか、良い気分になって飲んでいましたが。きっと売上げには計上なんてされていないでしょう。
少し本を読んだだけでも、これって税法上どうなるのかなと思うことがあります。
これからも自分の身の回りで起こった出来事について書きたいと思います
2008年04月14日
お知らせ 平成20年4月以降分 源泉徴収税額表
お知らせ
国税庁サイトにて、「平成20年4月以降分 源泉徴収税額表」がアップされました。
ご参考ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/01.htm
ちなみに、「平成19年4月以降分 源泉徴収税額表」と税率等に変更はありません。
ただちに、この新しい表に移行しないといけないわけではありませんので、ご安心ください。
国税庁サイトにて、「平成20年4月以降分 源泉徴収税額表」がアップされました。
ご参考ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/01.htm
ちなみに、「平成19年4月以降分 源泉徴収税額表」と税率等に変更はありません。
ただちに、この新しい表に移行しないといけないわけではありませんので、ご安心ください。
来週は所得税の振替納税があります
平成19年分の所得税の確定申告については3月17日が申告、納税期限でしたが、納税については振替納税を利用している方も多いのではないかと思います。
今年の振替日は、所得税が4月22日(火)、消費税及び地方消費税が4月24日(木)になっています。
もし、振替日に残高不足などで振替ができなかった場合は、納期限まで遡ってその翌日から完納の日までの間の延滞税と本税を併せて納付することになります。所得税の場合、延滞税は、3月18日から5月17日までの2ヵ月間は年4.7%、それ以降は年14.6%の割合でかかってきます。
確定申告は税金を納めて初めて完了するので、口座の残高が不足していたために引落ができず、延滞税も加えた納税のために、銀行や税務署に足を運ばなくて良いようにしたいものです。
振替納税を利用している方は、振替日も近づいてきたので振替納税する預貯金口座の残高を確認しておいて下さい。
今年の振替日は、所得税が4月22日(火)、消費税及び地方消費税が4月24日(木)になっています。
もし、振替日に残高不足などで振替ができなかった場合は、納期限まで遡ってその翌日から完納の日までの間の延滞税と本税を併せて納付することになります。所得税の場合、延滞税は、3月18日から5月17日までの2ヵ月間は年4.7%、それ以降は年14.6%の割合でかかってきます。
確定申告は税金を納めて初めて完了するので、口座の残高が不足していたために引落ができず、延滞税も加えた納税のために、銀行や税務署に足を運ばなくて良いようにしたいものです。
振替納税を利用している方は、振替日も近づいてきたので振替納税する預貯金口座の残高を確認しておいて下さい。
2008年04月11日
税金を払ったはずが督促状?
先日こんなニュース記事をみました。
千葉市は同市若葉区の市県民税などをきちんと納めた住民男性に督促状を発送していたことを明らかにした。受け取ったコンビニエンスストアの男性店員が着服し、未払い扱いになったため。千葉東署で業務上横領事件として捜査を始めている。
千葉市納税管理課によると、男性は昨年10月と今年2月、若葉区のコンビニで市県民税などを納めた。
このうち約7万円をコンビニの店員が着服。店頭レジを操作し、納税の情報を削除したため、未収扱いになり、千葉市が督促状を発送する事態になった。
男性が納税領収書を保管しており、店員の着服が判明した。同市では「コンビニで納税した場合は領収書とレシートの両方を保存して」と呼びかけている。
せっかくコンビニでも納付出来る様な態勢が整いつつある中、こんなニュースが出てしまっては。
この記事を見て改めてこれから先、納付等をしても控えの受理だけはしっかりしておこうと思い直しました。
皆さんも控えの受理と保管にはくれぐれも気をつけましょう。
千葉市は同市若葉区の市県民税などをきちんと納めた住民男性に督促状を発送していたことを明らかにした。受け取ったコンビニエンスストアの男性店員が着服し、未払い扱いになったため。千葉東署で業務上横領事件として捜査を始めている。
千葉市納税管理課によると、男性は昨年10月と今年2月、若葉区のコンビニで市県民税などを納めた。
このうち約7万円をコンビニの店員が着服。店頭レジを操作し、納税の情報を削除したため、未収扱いになり、千葉市が督促状を発送する事態になった。
男性が納税領収書を保管しており、店員の着服が判明した。同市では「コンビニで納税した場合は領収書とレシートの両方を保存して」と呼びかけている。
せっかくコンビニでも納付出来る様な態勢が整いつつある中、こんなニュースが出てしまっては。
この記事を見て改めてこれから先、納付等をしても控えの受理だけはしっかりしておこうと思い直しました。
皆さんも控えの受理と保管にはくれぐれも気をつけましょう。
2008年04月09日
税理士にも「本人確認」義務
今年の3月1日から施行された「犯罪収益移転防止法」により、お客様から一定の業務を委託された際、税理士(税理士法人を含む)には、税理士として行う特定業務について、顧客の本人確認や本人確認記録の作成・保存、取引記録の作成・保存の義務が課せられました。
犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益の移転(マネー・ロンダリング)防止を図ることやテロ行為等への資金の供与防止の確保等のために制定された法律です。同法においては、税理士以外では金融機関、クレジットカード業者、弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士等12事業者に本人確認等が義務付けられています。
法律が適用される税理士に係る特定業務とは、税理士の業務またはこれに付随・関連してお客様の為に行う業務のうち、
@宅地または建物の売買に関する行為または手続き。
A会社の設立または合併等に関する行為または手続き。
B現金・預金・有価証券その他の財産の管理・処分。
のいずれかの行為の代理または代行に限定されています(特定受任行為)。
特定受任行為の代理等から除外される業務は、
@租税の納付手続きの代理・代行。
A成年後見人の業務。
B財産の価額が200万円以下の財産の管理・処分
となっています。
また、相談のみを行うなど、顧客の代理または代行でない業務や、会計参与、取締役、監査役等の会社の機関として行う業務は、基本的に、特定受任行為の代理等には該当しないことになっています。
お客様との間で、上記の特定受任行為の代理等を行う契約を締結したときには、
・お客様が個人の場合・・・運転免許証、健康保険証、パスポート等の公的証明書により、お客様の氏名・住所・生年月日を確認します。
・お客様が法人の場合・・・登記事項証明書や印鑑登録証明書等により、法人の名称、本店または主たる事務所の確認を行うとともに、取引担当者の本人確認も行う必要があります。
本人確認を行った場合には、本人確認を行った者及び本人確認記録作成者の氏名等、本人確認書類を確認した日付、本人確認を行った取引の種類、本人確認を行った方法、顧客の本人特定事項を記録・保存しなければなりません。さらに、特定受任行為の代理等を行ったときには、その記録も作成しなければならず、これらの本人確認記録及び取引記録は、7年間保存しなければならないとされています。
今後お客様に対して「本人確認」させて頂くこともあるかもしれませんが、このような法律が施行されたからであって、お客様のことを不審に思っているからではないので、ご協力お願いします。
犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益の移転(マネー・ロンダリング)防止を図ることやテロ行為等への資金の供与防止の確保等のために制定された法律です。同法においては、税理士以外では金融機関、クレジットカード業者、弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士等12事業者に本人確認等が義務付けられています。
法律が適用される税理士に係る特定業務とは、税理士の業務またはこれに付随・関連してお客様の為に行う業務のうち、
@宅地または建物の売買に関する行為または手続き。
A会社の設立または合併等に関する行為または手続き。
B現金・預金・有価証券その他の財産の管理・処分。
のいずれかの行為の代理または代行に限定されています(特定受任行為)。
特定受任行為の代理等から除外される業務は、
@租税の納付手続きの代理・代行。
A成年後見人の業務。
B財産の価額が200万円以下の財産の管理・処分
となっています。
また、相談のみを行うなど、顧客の代理または代行でない業務や、会計参与、取締役、監査役等の会社の機関として行う業務は、基本的に、特定受任行為の代理等には該当しないことになっています。
お客様との間で、上記の特定受任行為の代理等を行う契約を締結したときには、
・お客様が個人の場合・・・運転免許証、健康保険証、パスポート等の公的証明書により、お客様の氏名・住所・生年月日を確認します。
・お客様が法人の場合・・・登記事項証明書や印鑑登録証明書等により、法人の名称、本店または主たる事務所の確認を行うとともに、取引担当者の本人確認も行う必要があります。
本人確認を行った場合には、本人確認を行った者及び本人確認記録作成者の氏名等、本人確認書類を確認した日付、本人確認を行った取引の種類、本人確認を行った方法、顧客の本人特定事項を記録・保存しなければなりません。さらに、特定受任行為の代理等を行ったときには、その記録も作成しなければならず、これらの本人確認記録及び取引記録は、7年間保存しなければならないとされています。
今後お客様に対して「本人確認」させて頂くこともあるかもしれませんが、このような法律が施行されたからであって、お客様のことを不審に思っているからではないので、ご協力お願いします。
2008年04月05日
税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方の告示
先日、財務省から「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方を公表する件」の告示がありました。
これは、昨年6月に閣議決定された規制改革3か年計画に盛り込まれた懲戒処分等の適正な実施を受けて、財務省・国税庁が懲戒処分等の基準を明確にする観点から「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」をとりまとめ、行政手続法に基づく意見公募(パブリックコメント)を行った上で、今回の告示となりました。
税理士等が違反行為をした場合、税理士については税理士法45条(脱税相談等をした場合の懲戒)及び同46条(一般の懲戒)で、税理士法人については同48条の20(違法行為等についての処分)について、「戒告」、「1年以内の税理士業務の停止」、「税理士業務の禁止」の懲戒処分を規定しており、財務大臣がいずれかの処分をすることができるとしていましたが、今までは処分を判断する具体的な基準が無かったため、あいまいな部分もあり、誤解を招くこともあったようです。
税理士に対する懲戒処分の量定をみてみると、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をした時又は脱税相談等を行った時について、故意の場合には不正所得金額等に応じて「6か月以上1年以内の税理士業務停止又は税理士業務禁止」を、相当の注意を怠った場合には申告漏れ所得金額等に応じて「懲戒又は1年以内の税理士業務の停止」を下すことが明記されています。
また、一般の懲戒の場合では、
@自己脱税の場合は不正所得金額、調査妨害の場合は妨害行為の回数等に応じてともに「1年以内の税理士業務停止又は税理士業務禁止」A名義貸しの場合は名義貸しを受けた者の人数等により「1年以内の税理士業務停止」
B業務け怠の場合は「戒告又は6月以内の税理士業務の停止」
等のケースに応じて処分内容が明らかになりました。
平成19年度の懲戒処分件数は16人(内5人が税理士業務禁止)だったようで、具体的な基準が出来たことで今後この件数も大きく変わってくるかもしれません。
これは、昨年6月に閣議決定された規制改革3か年計画に盛り込まれた懲戒処分等の適正な実施を受けて、財務省・国税庁が懲戒処分等の基準を明確にする観点から「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」をとりまとめ、行政手続法に基づく意見公募(パブリックコメント)を行った上で、今回の告示となりました。
税理士等が違反行為をした場合、税理士については税理士法45条(脱税相談等をした場合の懲戒)及び同46条(一般の懲戒)で、税理士法人については同48条の20(違法行為等についての処分)について、「戒告」、「1年以内の税理士業務の停止」、「税理士業務の禁止」の懲戒処分を規定しており、財務大臣がいずれかの処分をすることができるとしていましたが、今までは処分を判断する具体的な基準が無かったため、あいまいな部分もあり、誤解を招くこともあったようです。
税理士に対する懲戒処分の量定をみてみると、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をした時又は脱税相談等を行った時について、故意の場合には不正所得金額等に応じて「6か月以上1年以内の税理士業務停止又は税理士業務禁止」を、相当の注意を怠った場合には申告漏れ所得金額等に応じて「懲戒又は1年以内の税理士業務の停止」を下すことが明記されています。
また、一般の懲戒の場合では、
@自己脱税の場合は不正所得金額、調査妨害の場合は妨害行為の回数等に応じてともに「1年以内の税理士業務停止又は税理士業務禁止」A名義貸しの場合は名義貸しを受けた者の人数等により「1年以内の税理士業務停止」
B業務け怠の場合は「戒告又は6月以内の税理士業務の停止」
等のケースに応じて処分内容が明らかになりました。
平成19年度の懲戒処分件数は16人(内5人が税理士業務禁止)だったようで、具体的な基準が出来たことで今後この件数も大きく変わってくるかもしれません。
2008年04月04日
非常用食品
阪神・淡路大震災で、電気、ガス、水道が止まってしまうという経験をした方は
あの時の経験を鮮明に覚えておられると思います。
私もその経験者の1人です。もう二度とあんな辛い経験はしたくありませんよね。
あの後から、家の玄関近くに非常用のリュックなどが装備されていましたが、
今も皆さんの家の玄関近くにはありますか?
「天災は忘れた頃にやってくる」といいます、日頃から準備をしておくことが大切です。
非常用セットが見当たらない方はきちんと準備をしておきましょう。
さて、この非常用セットの中には非常用食品が入っています。
会社によってはいざという時の為に非常用食料品を備蓄しているところもあるでしょう。
この非常用食料品、乾パンなど長期保存がきくものが多いです。
長期備蓄を目的として購入した場合、購入した時点ではもちろん使用しません。
そうすると税務上、資産計上するべきか、それとも消費期限までを減価償却資産として
毎年損金計上するのか。迷うところです。
答えは、消耗品として購入した時点で損金経理してもよい。
食料品は税務上、繰り返し使用するものではないため、その効果が長期間に及ぶ場合でも
減価償却資産繰延資産には含まれません。
また備蓄している食料品が「消耗品で貯蔵中のもの」に該当する場合でも、
災害時の為の非常食は、備蓄する事ですでにその目的を果たしていると考えられるので、
購入した時点で損金計上してもよいこととなるわけです。
「備えあれば憂いなし」ともいいます。
今一度、玄関近くをチェックしてみてはいかがでしょうか。
売掛債権の早期現金化
売掛債権の早期現金化
売掛債権の早期現金化の支援するなどのための、
中小企業金融関連3法案閣議決定されそうです。
手形利用が減少し、それに伴い売掛債権比率増加している現状を踏まえて、
売掛債権の現金化のための土台をつくり、
中小企業の資金繰の悪化や借入増加による負担を軽減することを目的にしているそうです。
具体的には、売掛債権の担保融資保証制度を作って、
早期に売掛金を現金化する手段を、主に中小企業に提供しようとするもののようです。
要は、手形割引のような現金化の手段を、売掛債権でも実現しようとするものです。
大変結構なことだと思います。
是非、使い勝手の良い制度になればいいと思います。
今後は、手続きや現金化可能な売掛債権の用件とか、細かい点など問題になってくるでしょう。
今後の動きは、こちらでも注視していきます。
是非顧問先の利益につながればと思っています。
売掛債権の早期現金化の支援するなどのための、
中小企業金融関連3法案閣議決定されそうです。
手形利用が減少し、それに伴い売掛債権比率増加している現状を踏まえて、
売掛債権の現金化のための土台をつくり、
中小企業の資金繰の悪化や借入増加による負担を軽減することを目的にしているそうです。
具体的には、売掛債権の担保融資保証制度を作って、
早期に売掛金を現金化する手段を、主に中小企業に提供しようとするもののようです。
要は、手形割引のような現金化の手段を、売掛債権でも実現しようとするものです。
大変結構なことだと思います。
是非、使い勝手の良い制度になればいいと思います。
今後は、手続きや現金化可能な売掛債権の用件とか、細かい点など問題になってくるでしょう。
今後の動きは、こちらでも注視していきます。
是非顧問先の利益につながればと思っています。
2008年04月02日
ガソリン価格下がってました。
ガソリン税の暫定税率期限切れのニュースや新聞などで盛んに報道されています。実際の所、ガソリン下がっているのかを昨晩地元で見てきた所、下がっているスタンドを発見することができました。1あたりレギュラー128円でした。120円台の価格なんて久々に見た気がします。課税されていた分(@25円)をそのまま安くしているとは思えないですが、一般消費者である私にとってはこの値下げは非常に有難いことです。
政府は4月末に衆議院で暫定税率延長の為強行採決を行い、価格を元に戻す方針のようですが。国民の支払っている税金をどうか国民生活の為に有意義に使ってもらいたいものです。
政府は4月末に衆議院で暫定税率延長の為強行採決を行い、価格を元に戻す方針のようですが。国民の支払っている税金をどうか国民生活の為に有意義に使ってもらいたいものです。
2008年04月01日
全国平均では2年連続地価上昇
先日、国土交通省が公表した平成20年地価公示に基づく地価動向によると、今年1月1日時点の公示地価(平成19年1年間の地価変動率)は、全国全用途平均で1.7%上昇して、16年振りに上昇となった昨年に引き続き2年連続の上昇となりました。
用途別の全国平均では、住宅地が1.3%、商業地が3.8%の上昇となっているのですが、これは三大都市圏(東京・大阪・名古屋)の住宅地で4.3%、商業地で10.4%地価が上昇したことが大きく影響しているようです。
地価の上昇の要因としては、ブランド力の高い地域や優良住宅地、高度に商業業務機能が集積した都心部において、高い上昇を示す地点がみられたことにあるようです。特に東京都は伸びが高く、住宅地が9.1%、商業地が15.8%上昇しています。特に港区や渋谷区などの高度商業地においては30%を超える高い上昇地点がありました。
一方で地方圏は、住宅地が1.8%の下落、商業地が1.4%の下落となり、全用途平均で16年連続の下落となったものの、下落幅は4年連続の縮小となったようです。地方中心都市の市街地整備や交通基盤整備などによる利便性・収益性の向上等がみられた地区については上昇地点が増加するとともに、下落地点についても、その半数以上で下落幅が縮小しています。
しかし、地方圏全体では、依然として下落地点が大半となっていることから地価の面でみても東京一極集中型になっており、地方との経済格差の広がりを表しているようです。
用途別の全国平均では、住宅地が1.3%、商業地が3.8%の上昇となっているのですが、これは三大都市圏(東京・大阪・名古屋)の住宅地で4.3%、商業地で10.4%地価が上昇したことが大きく影響しているようです。
地価の上昇の要因としては、ブランド力の高い地域や優良住宅地、高度に商業業務機能が集積した都心部において、高い上昇を示す地点がみられたことにあるようです。特に東京都は伸びが高く、住宅地が9.1%、商業地が15.8%上昇しています。特に港区や渋谷区などの高度商業地においては30%を超える高い上昇地点がありました。
一方で地方圏は、住宅地が1.8%の下落、商業地が1.4%の下落となり、全用途平均で16年連続の下落となったものの、下落幅は4年連続の縮小となったようです。地方中心都市の市街地整備や交通基盤整備などによる利便性・収益性の向上等がみられた地区については上昇地点が増加するとともに、下落地点についても、その半数以上で下落幅が縮小しています。
しかし、地方圏全体では、依然として下落地点が大半となっていることから地価の面でみても東京一極集中型になっており、地方との経済格差の広がりを表しているようです。