入江会計事務所

2008年04月11日

税金を払ったはずが督促状?

先日こんなニュース記事をみました。

千葉市は同市若葉区の市県民税などをきちんと納めた住民男性に督促状を発送していたことを明らかにした。受け取ったコンビニエンスストアの男性店員が着服し、未払い扱いになったため。千葉東署で業務上横領事件として捜査を始めている。

千葉市納税管理課によると、男性は昨年10月と今年2月、若葉区のコンビニで市県民税などを納めた。
このうち約7万円をコンビニの店員が着服。店頭レジを操作し、納税の情報を削除したため、未収扱いになり、千葉市が督促状を発送する事態になった。

男性が納税領収書を保管しており、店員の着服が判明した。同市では「コンビニで納税した場合は領収書とレシートの両方を保存して」と呼びかけている。

せっかくコンビニでも納付出来る様な態勢が整いつつある中、こんなニュースが出てしまっては。

この記事を見て改めてこれから先、納付等をしても控えの受理だけはしっかりしておこうと思い直しました。

皆さんも控えの受理と保管にはくれぐれも気をつけましょう。

神戸市にある税理士事務所です。
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posted by 齋藤 at 12:40 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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