入江会計事務所

2008年05月16日

児童手当について

 少子高齢化の進展による子供の出生率の低下が問題となっていますが、そのような少子化対策を推進する一環として、国からは日本国内に住所を有する子供を持つ家庭に児童手当というものが支給されています。
 既にお子様をお持ちの方はよくご存知かと思います。原則として、3歳未満の子供1人あたり1万円、3歳以上小学校修了前(12歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある)の子供1人あたり5千円が支給されます。児童手当は月を単位として支給され、毎年2月、6月、10月の3期にそれぞれ前月の分までの分が支払われます。
 子供がいない人にとっては意外と知らない給付かもしれません。私も全然知りませんでした。児童手当の支給申請は住所地の市役所ですることができます。
 

神戸市にある税理士事務所です。
「税理士としてあたりまえのことをきちんとします!」
税理士はサービス業。
提案型税理士事務所としてお客様に役立つ情報を提供します。
税理士 神戸 入江会計事務所

人気ブログランキングへ

ありがとうございます
posted by 黒瀬 at 08:58 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

高額療養費について

健康保険の保険給付の1つとして、高額療養費というものがあります。医療費の自己負担金額が高額になった場合に、家計の負担を軽減できるように、自己負担限度額を超えた部分が払い戻されるものです。
 70歳未満の健康保険の被保険者や被扶養者は、病院などで診療を受けた際に、その医療費の3割を自己負担することとなっています。被保険者又は被扶養者が同一月に一つの病院で支払った金額が21,000円以上のものに限り、高額療養費の支給対象となります。

(70歳未満の方の一般的な計算式)
 80,100円+(医療費−267,000円)=自己負担限度額
 
※この計算式は被保険者の月額の報酬や年齢によって変わりますので ご注意下さい。

(具体例)
年齢35歳のサラリーマンが、家の階段で転んで怪我をし、入院して医療費50万円(自己負担額15万円)を支払いました。

(自己負担限度額)
80,100円+(500,000円−267,000円)×1%=82,430円

(払い戻し額)
150,000円−82,430円=67,570円


 高額療養費の支給を受けるには、本人が支給申請書を記入の上、社会保険事務所等に提出することが必要です。病院の受付などでも高額養費の案内をしてくれます。原則として、医療費を支払った月の翌月の初日から2年間を経過した時に支給を受ける権利が消滅します。申請をするには医療機関での領収書が必要になります。

神戸市にある税理士事務所です。
「税理士としてあたりまえのことをきちんとします!」
税理士はサービス業。
提案型税理士事務所としてお客様に役立つ情報を提供します。
税理士 神戸 入江会計事務所

人気ブログランキングへ

ありがとうございます
posted by 黒瀬 at 08:53 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
入江会計事務所