入江会計事務所

2008年05月17日

「中小企業の会計に関する指針」の改正

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置された「中小企業の会計指針作成検討委員会」より、「中小企業の会計に関する指針」の改正・公表がありました。

今回の改正は、昨年4月27日の同指針改正後に企業会計基準委員会が公表した各種企業会計基準等のうち、企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」及び同13号「リース取引に関する会計基準」に対応した会計処理の見直しのほか、法人税法の改正及び金融商品取引法の施行などを踏まえて所要の修正を行ったものになります。

主な改正点としては、棚卸資産については評価基準について、棚卸資産の期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、金額的重要性がある場合には、時価を持って貸借対照表価額としたことです。

リース取引については項目を新設し、所有権移転外ファイナンス・リース取引を定義した上で、借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うが、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うこともできるとされています。

ただし法人税法上では、すべての所有権移転外ファイナンス・リース取引は売買として取り扱われ、賃借人がリース料(賃借料)として経理した場合でも、その金額は償却費として経理したものとされることに留意する必要があります。また、借手は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理した場合には、未経過リース料を注記する必要がありますが、重要性がないリース取引については、注記を省略することができるとなっています。

会計指針新旧対照表
http://www.jcci.or.jp/chushokaikei/080502kohyo/taisyouhyou.pdf

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posted by 安藤 at 10:06 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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