税理士法人 入江会計事務所の野村です。
従業員の方への通勤手当には税金がかからないというイメージがありますが、
その金額には上限があることをご存知でしょうか。
通勤手当が非課税となる金額の上限は、
会社までの交通手段によって規定が変わってきます。
通勤手段が電車やバスなどの交通機関であれば、上限は1ヶ月当たり15万円となります。
また自家用車や自転車での通勤の場合、
自宅から会社までの距離(片道)を基準に上限の額が段階的に決められています。
他にも定期券を使用する場合や、
交通機関と自家用車の両方を使う場合によっても規定が変わります。
詳しい求め方は、国税のホームページを参考になさってください。
引用URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm
2020年11月23日
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