入江会計事務所

2007年11月20日

特別支給の老齢厚生年金


厚生年金を65歳より前に受給すると減額されるから60歳になったけど、後5年我慢しよう。
と思っておられる方が意外に多いのではないでしょうか。
なんらかの公的年金に合計25年以上加入していて厚生年金に1年以上加入していた人なら
65歳未満でも受け取れる厚生年金があります。
それを「特別支給の厚生年金」といいます。
例えば今年60歳になる方は特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」が支給されます。
その方が64歳になると先ほどの「報酬比例部分」にプラス「定額部分」も支給されるようになります。
65歳になられますと「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」が受け取れます。
今年60歳になられた方で気になる方は一度ご自分が受給資格者かどうかチェックされてはいかがでしょうか。

神戸市にある税理士事務所です。
「税理士としてあたりまえのことをきちんとします!」
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提案型税理士事務所としてお客様に役立つ情報を提供します。
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posted by 齋藤 at 17:17 | Comment(0) | TrackBack(1) | 日記
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Weblog: 保険と年金の気になる話
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