「リース取引に関する会計基準」の見直しにより、平成19年度税制改正で「所有権移転外ファイナンス・リース取引」について、平成20年4月1日以後に締結する契約から売買処理とすることに変更されました。
次のリース取引については、会計上、賃貸借処理を行うことができることとされています。
@リース期間が1年以内の取引
A1件当たりのリース料総額が300万円以下の取引及び1科目300万円以下の取引
B中小企業等が結ぶ取引
※ファイナンス・リース取引とは、リース期間の中途において契約を解除することができないリース取引等で、借手が、リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受し、かつ、そのリース物件の使用により生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいいます。
会計処理についても現行はリース料を支払ったときに損金経理していたのですが、新会計基準では、リース取引開始時に「リース資産」、「リース債務」として計上し、リース料支払時では「リース債務」の減少と「支払利息」として処理し、決算時において「減価償却費」、「減価償却累計額」をリース期間定額法により計上し、ここでようやく費用として計上されます。
また、契約により、利息相当額が明示されているか否かにより、消費税の取扱いが異なってきますので注意が必要です。
文章にするとわかりにくいかもしれませんので、詳しくは入江会計事務所までお尋ね下さい。
2007年11月22日
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リース取引 会計基準
Excerpt: リース会計基準改正で減損会計適用指針が見直し上場ドットコム所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸処理(例外処理)を廃止する新しいリース会計基準が平成20年4月1日以後開始する事業年度等から適用され...
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