入江会計事務所

2007年12月19日

個人住民税の住宅ローン控除について

平成19年の税源移譲によって所得税率が下がり、住民税率が上がったため所得税額自体が減少する人が多くなりました。
これによって住宅借入金等特別控除により控除できる所得税の額が例年より減少し、所得税と住民税を合わせると税源移譲前よりも税負担が増加してしまうのを防ぐため、税源移譲前の所得税率と、移譲後の所得税率で所得税を計算し、目減りした控除額を翌年度の住民税から控除する「個人住民税の住宅借入金等特別税額控除制度」が設けられました。

一般的な手順としては、会社で年末調整して源泉徴収票をもらい、それをもとに記載要領に沿って申告書に記入し、個人で市区町村に申告することになります。
申告用紙は各市区役所窓口、ホームページに用意してありますが、これから用意するところもあるようです。
必要なものは、ご自身の印鑑、源泉徴収票原本、住宅借入金等の年末残高(金額がわかれば結構ですので証明証は必要ありません。)です。
申告期限は来年2月18日から3月17日までです。申告書の記載は記載要領に沿って行えば簡単にできますので住宅借入金等特別控除がある方はチェックしてみて下さい。

所得税の確定申告をされる方は申告書と一緒に税務署に提出すればOKです。

神戸市にある税理士事務所です。
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posted by 安藤 at 09:38 | Comment(0) | TrackBack(0) | 税金
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