厚生労働省の調べでは、昨年の離婚件数は26万件にもなるそうです。
これは実に2分に1組が離婚しているという計算になるそうです。
さて、離婚されて独身となられた女性には税制上の支援策として寡婦控除というのがあります。
これは27万円を所得控除出来るというものです。
その要件は
”その年の12月31日の時点で
・夫と死別、もしくは離婚してから結婚していない人
・夫の生死が明らかでない一定の人
上記のいずれかで扶養親族または生計を一にする子供がいる人
*この場合の子供は総所得金額38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人を指します。”
また、夫と死別してから結婚していない人または夫の生死が明らかでない一定の人については
所得金額が500万円以下であれば扶養親族などの有無は問われないそうです。
さらに、
・夫と死別または離婚してから結婚していないか夫の生死が明らかでない一定の人
・扶養親族である子供がいる
・合計所得が500万円以下
上記3つのすべての要件を満たしていれば27万円の所得控除にさらに8万円が加算され合計35万円の所得控除が出来ます。
該当される方が年末調整などで会社に提出する扶養控除等申告書を記入される時は注意しましょう。
2007年12月20日
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