入江会計事務所

2008年01月22日

従業員が退職した場合の社会保険料の徴収

従業員の方が退社した場合、社会保険事務所に「被保険者資格喪失届」の届出を退職した日の翌日から5日以内に行います。

その時、退職した従業員の方から「健康保険被保険者証」を回収して社会保険事務所に返却します。
ここで問題になるのが、退職した月の社会保険料を徴収するかどうかだと思います。

健康保険と厚生年金保険の保険料は、被保険者資格を喪失した月には負担する必要がありません。

そこで、いつが資格を喪失した月になるかですが、退職した方が資格を喪失するのは、退職日の翌日になります。

(月末で退職した場合は、喪失日は翌月の1日ということになるので注意して下さい。)

例えば退職日が4月20日なら資格喪失日は4月21日になり、4月分の社会保険料は徴収する必要がないことになります。


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posted by 安藤 at 09:04 | Comment(0) | TrackBack(1) | 日記
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負けても勝ち組w
Excerpt: てぃん★てぃんシゴきまくってもらって5諭吉くれるってどんだけww パチ屋行く前の軍資金集めの定番になってしまったw
Weblog: ドンパッチ
Tracked: 2008-02-16 16:52
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