入江会計事務所
神戸 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

2008年02月08日

青色申告特別控除


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今年も確定申告で忙しい時期になってきました。
所得税の申告においては青色申告と白色申告があり、青色申告者には多くの特典があるのですが、その中に「青色申告特別控除」があります。
どういった控除かというと、通常どおり計算した不動産所得又は事業所得の金額から更に最高65万円を控除することができます。
最高65万円の特別控除を受けようする場合、
@確定申告書にこの特別控除を受けようとする旨を記載すること。
A確定申告書にこの特別控除を受ける金額の計算に関する事項を記載すること。
B記録された帳簿書類に基づき作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書を確定申告書に添付すること。
C確定申告書をその提出期限内に提出すること。
以上の手続きが必要です。
特にBが重要で、正規の簿記の原則(一般的にいう複式簿記です)に従って記帳した記録に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書が必要になってきます。
正確な帳簿を作成している人は申告の信頼性も高いので、特別に控除を認めますということみたいです。
やっぱり皆さんなるべく税金は払いたくないと思います。
また今は、会計ソフトもありますので、簡単に帳簿作成できます。
正確な損益計算、更に節税にも繋がるので、より多くの方が適用を受けられるようサポートしていきたいと思います。



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posted by 宇津木 at 08:51 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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