入江会計事務所

2008年02月18日

住民税もかからない給与収入金額

所得税確定申告の時期なので、所得税額の計算をしている方は多いと思います。

給与所得でいうと所得税がかからない収入金額は、給与所得控除65万円+基礎控除38万円の合計103万円以下の収入であれば所得税は発生しません。

では、住民税はどうでしょうか。

神戸市の場合で考えると一般的にいう住民税は兵庫県民税と神戸市民税にわかれ、更に所得割と均等割があります。

所得税の場合は103万円以下の給与収入金額なら発生しませんが、住民税の場合、計算方法が少し変わってきます。

そこで住民税もかからない給与収入金額を計算してみます。

(1)均等割のかからない人
@ 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人(教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません。)
A 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人(例:前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,044,000円未満の人)
B 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+21万円
※控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ21万円を加算します。

給与収入だけで、扶養親族もない人は、給与所得控除65万円+35万円
合計100万円以下の給与収入であれば均等割はかかりません。

(2)所得割のかからない人
    前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
※控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ32万円を加算します。

給与収入だけの人の場合、100万円以下の人は所得割もかかりません。



よって給与収入だけで考えると年間100万円以下の人は所得税も住民税もかかりません。

夫婦共働き等で、扶養に入るために年間の収入金額を計算している方は参考にして下さい。


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posted by 安藤 at 08:55 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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