確定申告の時期になり、各所得についての所得額を計算している人も多いと思います。
一昨年くらいからよく耳にするようになったFX取引ですが、所得税の申告が必要だと知らない人も多かったようで、主婦が数億円の申告漏れというニュースもありました。
今までは税務当局の方でもFX取引での所得額が把握しにくかったということもあり、平成20年度税制改正では、円滑・適正な納税のための環境整備の一つとして課税の適正化を図る観点から、FX取引(外国為替証拠金取引)等に関する資料情報制度を整備が盛り込まれています。
国税庁の平成18事務年度所得税調査結果では、FX取引を行っていた個人1,030件から約224億円の申告漏れが見つかったそうで、その防止策を求める声が高まったようです。
なぜこんなにも申告漏れが発生してしまうかというと、同じFX取引でも取引所取引にあたる「クリック365」は取引所が投資家の取引状況を記載した支払調書を税務署へ提出するのですが、その他の証券会社等を通じた店頭取引は、支払調書の提出義務がないことが原因だったようです。
このため、平成20年度税制改正では、取引所を介した取引のみから、店頭取引についても差金等決済があった日の翌月末日までまたは差金等決済があった日の属する年の翌年1月末までに支払調書を税務署に提出することを義務付けることで申告漏れを防止する狙いがあるようです。
また、適用については平成21年1月からの予定です。
2008年02月23日
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