入江会計事務所

2008年03月24日

所得税の還付

確定申告も終わり、ホッと一息という感じです。
確定申告の期限は今月17日だったのですか、確定申告では納付するだけではなく還付になる場合もあります。
還付申告とは、要するに納めすぎた税金を返してもらう手続きになるのですが、還付金の「消滅時効」は、還付金の請求できる日から「5年間」とされています。平成19年分を例にとると、確定申告義務のない人が平成19年分の所得税について還付金の請求ができるのは平成20年1月1日になるので、還付申告は以後5年間、平成24年12月31日までに行えば良いことになります。
なので、実は申告すれば所得税が還付になるのに期限を過ぎてしまったからと諦めてしまっている方がいれば今からでも申告すれば還付を受けることができます。

神戸市にある税理士事務所です。
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posted by 安藤 at 08:48 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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