入江会計事務所

2008年03月25日

使用人兼務役員に対する使用人分の賞与について

会社法の施行による税制改正により役員賞与の扱いが変更になり、「事前確定届出給与に関する届出書」に記載して提出したとおりに支給した役員賞与については損金算入可能となりました。
ただ、会社によっては使用人兼務役員として役員になっている方がおられる会社もあり、その場合の使用人分に対する賞与はどうでしょうか。
法人税法基本通達9-2-23では
「使用人兼務役員に対する使用人分の給与を令第70条第1号ロ《限度額等を超える役員給与の額》に定める役員給与の限度額等に含めていない法人が、使用人兼務役員に対して使用人分の給与を支給した場合には、その使用人分の給与の額のうち当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した給与の額に相当する金額は、原則として、これを使用人分の給与として相当な金額とする。この場合において、当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務の内容等からみて比準すべき使用人として適当とする者がいないときは、当該使用人兼務役員が役員となる直前に受けていた給与の額、その後のベースアップ等の状況、使用人のうち最上位にある者に対して支給した給与の額等を参酌して適正に見積った金額によることができる。」
とあります。
使用人分の賞与についても同様に考えることができ、まずは社内の類似する職務に従事している使用人がいるかどうかを判断し、使用人分として適正と考えられる賞与であれば「事前確定届出給与に関する届出書」に関係なく使用人分の賞与として損金算入することができます。

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posted by 安藤 at 08:52 | Comment(0) | TrackBack(0) | 税金
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