入江会計事務所

2008年04月09日

税理士にも「本人確認」義務

今年の3月1日から施行された「犯罪収益移転防止法」により、お客様から一定の業務を委託された際、税理士(税理士法人を含む)には、税理士として行う特定業務について、顧客の本人確認や本人確認記録の作成・保存、取引記録の作成・保存の義務が課せられました。

 犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益の移転(マネー・ロンダリング)防止を図ることやテロ行為等への資金の供与防止の確保等のために制定された法律です。同法においては、税理士以外では金融機関、クレジットカード業者、弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士等12事業者に本人確認等が義務付けられています。

 法律が適用される税理士に係る特定業務とは、税理士の業務またはこれに付随・関連してお客様の為に行う業務のうち、
@宅地または建物の売買に関する行為または手続き。
A会社の設立または合併等に関する行為または手続き。
B現金・預金・有価証券その他の財産の管理・処分。
のいずれかの行為の代理または代行に限定されています(特定受任行為)。

 特定受任行為の代理等から除外される業務は、
@租税の納付手続きの代理・代行。
A成年後見人の業務。
B財産の価額が200万円以下の財産の管理・処分
となっています。
また、相談のみを行うなど、顧客の代理または代行でない業務や、会計参与、取締役、監査役等の会社の機関として行う業務は、基本的に、特定受任行為の代理等には該当しないことになっています。

 お客様との間で、上記の特定受任行為の代理等を行う契約を締結したときには、
・お客様が個人の場合・・・運転免許証、健康保険証、パスポート等の公的証明書により、お客様の氏名・住所・生年月日を確認します。
・お客様が法人の場合・・・登記事項証明書や印鑑登録証明書等により、法人の名称、本店または主たる事務所の確認を行うとともに、取引担当者の本人確認も行う必要があります。

 本人確認を行った場合には、本人確認を行った者及び本人確認記録作成者の氏名等、本人確認書類を確認した日付、本人確認を行った取引の種類、本人確認を行った方法、顧客の本人特定事項を記録・保存しなければなりません。さらに、特定受任行為の代理等を行ったときには、その記録も作成しなければならず、これらの本人確認記録及び取引記録は、7年間保存しなければならないとされています。

 今後お客様に対して「本人確認」させて頂くこともあるかもしれませんが、このような法律が施行されたからであって、お客様のことを不審に思っているからではないので、ご協力お願いします。


神戸市にある税理士事務所です。
「税理士としてあたりまえのことをきちんとします!」
税理士はサービス業。
提案型税理士事務所としてお客様に役立つ情報を提供します。
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posted by 安藤 at 08:58 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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