入江会計事務所

2008年04月16日

自家消費の売上計上について

先日、私の就職が決まったということもあり、友人と居酒屋に飲みにいきました。よく行くお店で夜10時を過ぎると店長も一緒になって飲み始めます。以前までは、この光景に全く違和感はなかったのですが、この間、税についての本を読んでいると、「飲食店を営んでいる事業者がお店の商品を家事のために支出した場合に、売上に計上しなければならない」と書いてありました。
 その売上額については、「原則は通常の販売価格又は通常の小売価格ということになっていますが、例外的に仕入れの価格または時価の70%のどちらかの多い金額を収入金額として記帳することが認められています。」と書かれていました。まさにこの状況にぴったりの事柄でした。店長はそのことを知っているのか知らないのか、良い気分になって飲んでいましたが。きっと売上げには計上なんてされていないでしょう。
少し本を読んだだけでも、これって税法上どうなるのかなと思うことがあります。

これからも自分の身の回りで起こった出来事について書きたいと思います

神戸市にある税理士事務所です。
「税理士としてあたりまえのことをきちんとします!」
税理士はサービス業。
提案型税理士事務所としてお客様に役立つ情報を提供します。
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posted by 梅谷 at 08:41 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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