入江会計事務所

2008年04月22日

OECDが日本に税制改革を勧告

OECD(経済協力開発機構)から、「OECD対日経済審査報告書2008年版」の発表がありました。
同報告書は、加盟国に対して定期的に政策勧告するもので、日本に対しては2006年7月以来のものとなります。
主な内容としては消費税率を引き上げる一方で法人税率を引き下げるなどの包括的な税制改正の実施を求めています。

課税ベースの拡大についても述べられていて、

法人税では、
@租税特別措置を削減するとともに高い控除枠を引き下げれば、現在、3分の1に過ぎない法人税を納めている企業比率が上昇する。
A課税ベースの拡大による増収分を利用して、現在OECD諸国のなかで最高の法人税率約40%をOECD平均の29%に近い水準まで引き下げれば、これも成長を後押しすることになる。

個人所得税では、
@賃金所得の2分の1以下しか課税対象ではない点を考えると、課税ベースを拡大して税収を押し上げる余地も十分にあると指摘。その主因である大きな給与所得控除の削減を求め、課税ベースの拡大による個人所得税収入の増加が法人税減税の影響を補えるとみている。A所得分配にプラスの効果を有する個人所得税の役割を拡大することは、税の公平性という面からも有益である。

とあります。

他にも、地方税制の改善も重要だとして、法人所得にかかる地方税を段階的に廃止する一方で、個人所得、消費、資産に対する既存の地方税収を増やすことも提案しています。
国の消費税率の引上げで地方消費税率も自動的に引き上がり、地方法人税を廃止する影響は十二分に補えるとしています。その結果、地方法人税の廃止により、全般的な実効税率はOECDの平均に近づき、経済成長にポジティブな影響を及ぼすことになる、との指摘です。

消費税率の引き上げについては関心の高い項目だと思いますが、それに伴った他の税制改革にも注目していきたいと思います。


「OECD対日経済審査報告書2008年版」
http://www.oecdtokyo2.org/pdf/theme_pdf/macroeconomics_pdf/20080407survey.pdf

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posted by 安藤 at 08:52 | Comment(0) | TrackBack(0) | 税金

2008年04月14日

来週は所得税の振替納税があります

平成19年分の所得税の確定申告については3月17日が申告、納税期限でしたが、納税については振替納税を利用している方も多いのではないかと思います。

今年の振替日は、所得税が4月22日(火)、消費税及び地方消費税が4月24日(木)になっています。

もし、振替日に残高不足などで振替ができなかった場合は、納期限まで遡ってその翌日から完納の日までの間の延滞税と本税を併せて納付することになります。所得税の場合、延滞税は、3月18日から5月17日までの2ヵ月間は年4.7%、それ以降は年14.6%の割合でかかってきます。

確定申告は税金を納めて初めて完了するので、口座の残高が不足していたために引落ができず、延滞税も加えた納税のために、銀行や税務署に足を運ばなくて良いようにしたいものです。

振替納税を利用している方は、振替日も近づいてきたので振替納税する預貯金口座の残高を確認しておいて下さい。 

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2008年03月25日

使用人兼務役員に対する使用人分の賞与について

会社法の施行による税制改正により役員賞与の扱いが変更になり、「事前確定届出給与に関する届出書」に記載して提出したとおりに支給した役員賞与については損金算入可能となりました。
ただ、会社によっては使用人兼務役員として役員になっている方がおられる会社もあり、その場合の使用人分に対する賞与はどうでしょうか。
法人税法基本通達9-2-23では
「使用人兼務役員に対する使用人分の給与を令第70条第1号ロ《限度額等を超える役員給与の額》に定める役員給与の限度額等に含めていない法人が、使用人兼務役員に対して使用人分の給与を支給した場合には、その使用人分の給与の額のうち当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した給与の額に相当する金額は、原則として、これを使用人分の給与として相当な金額とする。この場合において、当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務の内容等からみて比準すべき使用人として適当とする者がいないときは、当該使用人兼務役員が役員となる直前に受けていた給与の額、その後のベースアップ等の状況、使用人のうち最上位にある者に対して支給した給与の額等を参酌して適正に見積った金額によることができる。」
とあります。
使用人分の賞与についても同様に考えることができ、まずは社内の類似する職務に従事している使用人がいるかどうかを判断し、使用人分として適正と考えられる賞与であれば「事前確定届出給与に関する届出書」に関係なく使用人分の賞与として損金算入することができます。

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2008年03月21日

e-taxでの納税が事前登録で自動引き落し可能になる

e-taxでの納税が事前登録で自動引き落し可能になる

平成21年9月1日以降に行うe-taxでの納付手続きから、
事前に、金融機関と税務署長に届出しておけば、
インターネットバンキングを使わなくとも、自動引き落しで、
ですぐに納税できるようになるそうです。
デビットカードのようなイメージなのでしょうか?

しかも、その手続きを税理士が代行することができるようです。
事前の了承のもと(当然ですが)、税理士のe-taxの手続きで自動引き落しでの納付が可能ということです。
つまり、納税者の方は、事前の残高のチェックのみで、
銀行や郵便局にいかずに、自らのインターネットバンキングの操作もせずに納税ができるようになるそうです。

実際の詳しいシステムは、今夏くらいに明らかになるそうですが、
安全に便利に納税者の利益になるようなシステムになっていけばいいと思います。

今後は地方税のほうの納付もより簡単になればいいなと思います。

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posted by 宇津木 at 09:19 | Comment(0) | TrackBack(0) | 税金

2008年03月10日

シロアリ被害の雑損控除

所得税の確定申告において、様々な控除項目がありますが、その中に雑損控除があります。

雑損控除の範囲を規定している所得税法施行令第9条には、
@震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
A火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
B盗難
C横領
D害虫などの生物による異常な災害
が明記されており、Dについてはシロアリによる被害もこれに該当します。

雑食性昆虫であるシロアリは、全国各地に生息しており、戸建住宅に住んでいる人にとってはやっかいな害虫で、木柱、まくら木、木柵、杭木などの木材のほか、生きた樹木や農作物、プラスチック・ゴム類、繊維類、皮革類等までも食べてしまうそうです。
シロアリの被害にあった場合の駆除費用は、坪単価1万円程度掛かるそうで、さらに住宅の修繕費をプラスするとかなりの金額になってしまいますが、これらの駆除費用と修繕費用は雑損控除の適用対象とされています。

控除できる金額は、
「(差引損失額)−(総所得金額等)×10%」と「(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円」
のうちいずれか多い金額となります。
また、損失額がその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(最長3年間)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

ただし、シロアリの被害を事前に防止するための費用及びシロアリの駆除とともに行う「予防の費用」は、雑損控除の対象とならないので、申告の際には注意が必要です。

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posted by 安藤 at 09:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 税金

2007年12月20日

寡婦控除

厚生労働省の調べでは、昨年の離婚件数は26万件にもなるそうです。
これは実に2分に1組が離婚しているという計算になるそうです。

さて、離婚されて独身となられた女性には税制上の支援策として寡婦控除というのがあります。
これは27万円を所得控除出来るというものです。

その要件は

”その年の12月31日の時点で
・夫と死別、もしくは離婚してから結婚していない人
・夫の生死が明らかでない一定の人
上記のいずれかで扶養親族または生計を一にする子供がいる人
*この場合の子供は総所得金額38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人を指します。”

また、夫と死別してから結婚していない人または夫の生死が明らかでない一定の人については
所得金額が500万円以下であれば扶養親族などの有無は問われないそうです。
さらに、
・夫と死別または離婚してから結婚していないか夫の生死が明らかでない一定の人
・扶養親族である子供がいる
・合計所得が500万円以下
上記3つのすべての要件を満たしていれば27万円の所得控除にさらに8万円が加算され合計35万円の所得控除が出来ます。

該当される方が年末調整などで会社に提出する扶養控除等申告書を記入される時は注意しましょう。

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posted by 齋藤 at 20:01 | Comment(0) | TrackBack(0) | 税金

2007年12月19日

個人住民税の住宅ローン控除について

平成19年の税源移譲によって所得税率が下がり、住民税率が上がったため所得税額自体が減少する人が多くなりました。
これによって住宅借入金等特別控除により控除できる所得税の額が例年より減少し、所得税と住民税を合わせると税源移譲前よりも税負担が増加してしまうのを防ぐため、税源移譲前の所得税率と、移譲後の所得税率で所得税を計算し、目減りした控除額を翌年度の住民税から控除する「個人住民税の住宅借入金等特別税額控除制度」が設けられました。

一般的な手順としては、会社で年末調整して源泉徴収票をもらい、それをもとに記載要領に沿って申告書に記入し、個人で市区町村に申告することになります。
申告用紙は各市区役所窓口、ホームページに用意してありますが、これから用意するところもあるようです。
必要なものは、ご自身の印鑑、源泉徴収票原本、住宅借入金等の年末残高(金額がわかれば結構ですので証明証は必要ありません。)です。
申告期限は来年2月18日から3月17日までです。申告書の記載は記載要領に沿って行えば簡単にできますので住宅借入金等特別控除がある方はチェックしてみて下さい。

所得税の確定申告をされる方は申告書と一緒に税務署に提出すればOKです。

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posted by 安藤 at 09:38 | Comment(0) | TrackBack(0) | 税金

2007年11月26日

リース取引に係る税額控除

 平成19年度税制改正によって、平成20年4月1日以降に締結する「所有権移転外ファイナンス・リース取引」について売買取引とみなすことになったのですが、これに伴って現行の「リース税額控除制度」の改正も行われました。
 売買取引とみなすということは借り手側は資産を取得しとたものとして取り扱うこととなったため、現行の中小企業投資促進税制等における「リース税額控除制度」が廃止され、通常の資産取得等の場合に適用される「税額控除制度」が適用されることになり、「賃貸借」ではなく「売買」とみなされることによって、税額控除の割合が通常の取得時と同様7%となり、現行の4.2%(60%×7%)より多くの税額控除を受けられることができます。
 会計処理の方法も変わってくるので、よく契約書を確認して正しい処理をしていくよう心掛けていかないといけません。

 ※通常の取得等の場合に適用される「特別償却」や「圧縮記帳」についての適用はありません。

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posted by 安藤 at 09:18 | Comment(0) | TrackBack(0) | 税金

2007年09月01日

交際費に頼らない経営をめざしていく

法人税では交際費は原則的に損金不算入(経費にできない)わけですが、
(中小企業では400万までは10%が損金不算入)
この制度は、本来、無駄な経費を抑えて企業体質を強化することを目的としています。
交際費に頼らない「健全な」経営をしなさいよというわけです。

確かに、無駄な交際費は当然減らすべきなのは当たり前ですが、
現実的には、業績を上げるための、ある程度の交際費はかかるのが一般的だと思います。
特に立場が弱い会社ほど、交際費がかかる傾向にあると思います。
この制度ほんとに会社のためになるんでしょうか?
損金にできなかった交際費は、経費でありながら、かつ課税もされる、ダブルパンチなコストです。

損金不算入の交際費100 + 税額40 = 実際の会社のコスト 140
(実効税率40%として計算)

つまり、交際費100使うと、後で税金が増えてトータル140のコストになるということです。
交際費100の投資は、最低でも140の収益を生まねば赤字です。
大変きつい話だと思います。

ただ、今後は、交際費に頼らない経営を目指していかないといけないのは時代の流れと思います。
この課題は、我々税理士事務所に課せられた大きな使命のひとつと思っています。

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posted by 宇津木 at 17:27 | Comment(0) | TrackBack(0) | 税金

2007年08月20日

e-tax @電子証明書を取りに行く その2 住基カード発行申請

e-tax @電子証明書を取りに行く その2 住基カード発行申請

公的認証サービスによる電子証明書を取得すべく区役所に行きました。

場所は、「神戸市中央区役所2F 市民課」
ちなみに住民票や印鑑証明をもらう窓口と同じところです。

記入棚に、それらしき申請書類が見当たらなかったので、
案内サービスで、電子証明書が欲しいと言うと、
「住基カードを持っていますか?」と聞かれ「もってないと」と答えると、
住基カード発行の申請書を書くように言われます。
これに記入しハンコを押します。
この際、カラーの証明写真を持っている場合は、所定の欄に貼ってもらいます。

書き終わると、申請受付に提出し、この日の手続きはこれでおしまい。
住基カードができたら、神戸市より郵送で通知が来ます。
その通知をまた区役所に持って来て、住基カードを受け取ります。
役所の方からは、5日から10日程度待ってくださいと言われました。

今回の住基カード発行の申請に際しては、
カラー写真と印鑑が必要でした。
意外にも、手数料や身分証の提示は求められませんでした。
ただし、これらは住基カードを受け取る際に必要になります。

以上の手続きの所要時間は約10分くらいでした。
手続きの時間自体は短いのですが、また行かないといけません。

次回は、住基カードの受取通知が来てからの手続きのレポートです。

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posted by 宇津木 at 08:48 | Comment(0) | TrackBack(0) | 税金

2007年07月27日

介護サービスの消費税

消費税の介護保険サービス等の取引の扱いを調べてみました。(前の記事の続きです)

基本的に、介護保険サービスは介護保険の本人負担分1割も含めて非課税取引で、利用者の「日常生活に要する費用」(介護保険外でも)も非課税取引となります。

ただし、いくつかの例外があり、代表的な交通費・送迎費についてまとめてみました。

介護サービスで課税取引となる取引
(介護保険の保険範囲内外にかかわらず)

交通費:

◎訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーションでの、
 通常の事業実施地域以外においてサービス行う場合の交通費

◎居宅療養管理指導の提供に関する交通費

送迎費:

◎通所介護・通所リハビリテーションでの、通常の事業実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎費

◎短期入所生活介護・短期入所療養介護での、送迎費


などが課税取引となりとなります。

その他課税取引となるのは
利用者の選定による特別な浴槽水等の費用
利用者の選定による特別な食事の提供の費用
利用者の選定による日常生活の費用
利用者の選定による特別な居室の提供の費用
などとなるようです。

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posted by 宇津木 at 14:54 | Comment(0) | TrackBack(0) | 税金

2007年07月20日

福祉事業の消費税

を今調べています。

ポイントは「差額サービス」が課税取引になるということ。

ただ、この差額サービスってなに?
基本的なサービスを超える部分ということらいいですが、
いまいち明確な基準がまだ分かりませんのです。
もっと、詳しく調べて皆さんに報告したいと思います。

*********

ところで、
今週末はF1開催です。
ここのところスーパーアグリが調子悪かったですが、
今週末には期待してます。

ハミルトンはルーキーらくしない堅実な走りをしますね。
すっげー美男子で、ファンになった方も多いと思います。
ただ、僕的にはもうちょっと荒々しさを見てみたいです。
(抜けないと思ったら、手を抜くのだけはやめてほしい。)
皆さんはどうおもいますか?

いずれにしても、ヨーロッパグランプリ楽しみですね。

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