はじめまして。3月21日より入江会計事務所の一員となりました梅谷と申します。
まず、最初に少し自己紹介をさせて頂きたいと思います。昭和56年生まれの26歳です。趣味はサッカー、スノーボードです。以前までは小売業への食品の営業をしておりました。実際に店舗などを回っての商品提案や、一般消費者の方への店頭販売などを中心に行っていました。
将来的には、お客様を訪問した際には何か一つ「来てもらってよかった」思ってもらえるような提案ができる税理士になりたいという目標を持っております。一からではありますが、精一杯日々の業務に取り組んで参りたいと思いますので何卒宜しくお願い致します。
前職において食品の営業をしていたことを述べさせて頂きましたが、京阪神間を中心に車での営業活動を行っていました。車で移動している際に、よく注意していたのが駐車違反です。「すぐに終わるから5分だけ」と会社の経費の為を思ってついつい路上駐車してしまうこと皆さんもご経験あるのではないでしょうか?そして、路上駐車したが為に罰金を払う羽目になってしまったということが私には何度かありました。勿論、反則金については自腹で支払うことになりましたが。会社の為を思ってしたことだから少しぐらいは会社にも・・・なんて気持ちも当時は持っていたりしたものです。
このような交通違反の反則金に対する支出は必要経費として認められるのか?業務中に起こったものであり、事業に関連性がないということは必ずしもいえないと思います。しかし、結論としては、故意又は重大な過失による罰金などを必要経費に算入することはできないとのことです。そのようなことを考えるよりも、交通ルールを守り、反則金を払わないのが一番ですね。
これからも私の日常でおこった疑問などを勉強してブログに書いていきたいと思います。